ストーカー行為の形態
ストーカー規制法の定義第2条によるストーキング行為の形態をみてみると,最も多いのが第3号「面会,交際その他の義務のないことを行うことを要求すること」が478件,次いで第1号「つきまとい,待ち伏せし進路に立ちふさがり,住居,勤務先,学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という)の付近において見張りをし又は住居等に押し掛けること」となり,次いで第5号「電話をかけて何も告げず,又は拒まれたにもかかわらず連続して電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること」となっている.「監視行為」「乱暴な言動」は100件程度となりそれ以外の行為については50件未満となっている.
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