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ストーカー規制法

ストーカー規制法

ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法全文)
(公布:平成12年5月24日 法律第81号)

(罰則)

第13条

ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第14条

禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2.前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。 第十五条 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
(適用上の注意)

第15条

この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
附 則
(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(条例との関係)

 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
3 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(検討)

4 ストーカー行為等についての規制、その相手方に対する援助等に関する制度については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。


第1−3条  第4−5条  第6条  第7−9条  第10−12条
ストーカー規制法全文(PDF)



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