ストーカー規制法
ストーカーの定義
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかった事に対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し次の各号のいずれかに掲げる行為をする事。
1.つきまとい行為
2.その行動の監視
3.面会、交際の要求
4.乱暴な言動
5.電話、FAXの送信
6.不快な物の送付
7.名誉を害する事
8.性的羞恥心を害す事
警告と禁止命令
ストーカー規制法により、ストーカー行為が認められた場合に都道府県警察本部または警察署長は警告する事ができ、警告に従わずこれに違反した場合には国家公安委員会規則に定めるところにより当該行為に対し禁止命令を行う事ができる。
罰則
ストーカー行為をした者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となり、告訴がなければ公訴を提起することができない。また禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に科せられる。
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